手数料の減免について
廃棄物処理手数料の減免について
御殿場市・小山町広域行政組合廃棄物の処理に係る手数料徴収条例第4条により、手数料を減免又は免除できることがあります。
(1)天災又は火災により被害を受けた一般家庭の家財道具等を処理する場合
※減免申請の際にり災証明書が必要になります。お住いの市町の担当部署にお問い合わせください。
(り災証明書は、御殿場・小山消防本部(予防課:83-0119)で交付します。)
※一般家庭であっても建築物は対象になりませんので、ご注意ください。
※搬入物の確認と説明に職員が伺います。
(2)環境美化活動で収集した廃棄物を搬入する場合
※お住いの市町の担当部署にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
〒412-0048 静岡県御殿場市板妻862番地の15
『 御殿場市・小山町広域行政組合 資源循環課 』
TEL 0550-88-3776
FAX 0550-88-3830
E-mail shisetsu@gotemba-oyama-kouiki.jp
御殿場市・小山町の連絡先
(1)天災又は火災等により被害を受けた者
災害の種類 | お住い | 担当部署 | 連絡先 |
天災の場合 | 御殿場市 | 危機管理課 | 82-4370 |
小山町 | くらし環境課 | 76-6130 | |
火災の場合 | 御殿場市 | 環境課 | 88-0530 |
小山町 | くらし環境課 | 76-6130 |
(2)環境美化活動により搬入する者
お住い | 担当部署 | 連絡先 |
御殿場市 | 環境課 | 88-0530 |
小山町 | くらし環境課 | 76-6130 |
手数料減免申請書のダウンロード
減免申請書(様式第2号)(37KB) |