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林野火災注意報・警報の運用について【お知らせ】
2025-12-25
重要
令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災は延焼範囲が約3,370ha(※1)となり、国内で発生した林野火災では約60年ぶりとなる大規模な火災となりました。このことを受け、火災予防条例の一部改正がされます。

(※1 面積で例えると、御殿場市の面積の約18%、小山町の約25%)

 

1 林野火災注意報・警報について

  林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

 

2 林野火災注意報・警報の発令基準について

(1)林野火災注意報の発令基準

 1月から5月の期間において、以下の又はのいずれかの条件に該当する場合。

 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表

   ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

(2)林野火災警報の発令基準

   1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

 

3 林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

  以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外において、引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

  

4 林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

  林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

 

5 林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について

 林野火災注意報・警報が発令された場合は、御殿場市又は小山町の防災行政無線、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。


お問い合わせ

御殿場市・小山町広域行政組合

消防本部 予防課

電話:70-7225

  

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