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火災予防条例の一部改正について
2026-03-24
注目
火災予防条例の一部改正について
1.趣旨
 総務省消防庁通知に基づき、近年のサウナブームを背景に、従来の屋内の浴室等のサウナ室に設置されるサウナ設備とは異なり、屋外のテント等のサウナ室に設置される消費熱量が小さい簡易的なサウナ設備が増加していることから、安全性の検証結果を踏まえ、その特性に応じた内容となるよう所要の見直しを行いました。
また、令和6年1月1日に発生した輪島市大規模火災を受けて開催した輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書において、大規模地震時の電気火災対策が重要であるとされたことを踏まえ、住宅における火災予防を推進するため、所要の改正を行いました。
2.概要
(1)簡易サウナ設備
 対象火気設備等の種類に簡易サウナ設備が追加されます。簡易サウナ設備は、従来の消防法令上のサウナ設備と特性が異なることから、別の種類のものとして位置づけることとし、屋外の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備であって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものです。(2)一般サウナ設備
 対象火気設備等の種類のサウナ設備を一般サウナ設備に変更となりました。
(3)火を使用する設備等の設置の届出
 簡易サウナ設備について、火災の危険性が低いと考えられる個人が設けるのもを除き、一般サウナ設備と同様に届出を要することになりました。
(4)感震ブレーカーの推進
 近年の大規模地震においては、電気を起因する火災が多く発生しており、地震時の電気火災リスクを低減するため、地震を感知すると自動的にブレーカーを落として、電気を遮断する感震ブレーカーの促進のため住宅用防災機器に感震ブレーカーを追加し、普及を促進します。
3.施行期日
 令和8年3月31日

<お問い合わせ>
消防本部 予防課
電話 0550-70-7225

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