施設利用について
令和5年4月1日から斎場使用料(管外の者)の一部を改定します
2023-01-17
斎場使用料(管外の者)の改定について
近年の火葬件数の増加や今後も火葬件数の増加が見込まれる中、管内使用者の優先、サービス向上に必要な財源確保及び近隣斎場施設の管外使用料との均衡を図るため、令和5年4月1日から管外使用料の一部について改定します。
改定後の使用料 (単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
管内の者 | 管外の者 (変更前使用料) | |||
火葬炉 | 12歳以上の者 | 1体 | 4,000 | 50,000 (30,000) |
12歳未満の者 | 〃 | 3,000 | 30,000 (25,000) | |
死産児 | 1胎 | 2,000 | 20,000 | |
胞衣、人体の一部又は改葬に係るもの | 1件 | 3,000 | 25,000 | |
動物炉 | 小動物 | 1体 | 10,000 | 30,000 (20,000) |
告別式場 | 3時間以内葬祭儀のために使用する場合に限る。 | 10,000 | 50,000 (30,000) | |
霊安室 | 1日以内 | 5,000 | 20,000 (10,000) |
備考:この表において「管内の者」とは、住所(死亡者の使用の場合は、死亡者の死亡時における住所)が御殿場市又は小山町の区域内にある使用者をいい、「管外の者」とは、管内の者以外の使用者をいいます。