御殿場市・小山町広域行政組合患者等搬送事業者等に対する指導及び認定に関する要綱

平成27年12月11日
告示第26号

改正

平成30年7月25日告示第10号

令和元年5月1日告示第1号


(趣旨)
第1条 この要綱は、御殿場市・小山町広域行政組合消防署救急業務取扱規程(平成27年御殿場市・小山町広域行政組合訓令甲第3号)第34条の2の規定に基づき、患者等を搬送する事業者に対する指導及び一定の基準に適合する事業者に対して行う認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 患者等 寝たきりの者、車椅子又は寝台を必要とする者、傷病者等であって、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務によって搬送する必要がある傷病者に該当しない者をいう。
(2) 患者等搬送用自動車 ストレッチャー、車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造又は設備を備えた自動車をいう。
(3) 患者等搬送用自動車(車椅子専用) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造又は設備を備えた自動車をいう。
(4) 患者等搬送業務 患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)(以下「患者等搬送用自動車等」という。)を使用して患者等を搬送する業務をいう。
(5) 患者等搬送事業者 御殿場市又は小山町に事業所を有し、患者等搬送用自動車を使用して患者等を搬送する業務を行うものをいう。
(6) 患者等搬送事業者(車椅子専用) 御殿場市又は小山町に事業所を有し、患者等搬送用自動車(車椅子専用)を使用して患者等を搬送する業務を行うものをいう。
(7) 認定事業者 第6条第1項の認定を受けた患者等搬送事業者及び患者等搬送事業者(車椅子専用)をいう。
(8) 乗務員 患者等搬送用自動車等に乗車し、患者等を搬送する業務に従事する者をいう。
(9) 認定マーク等 患者等搬送事業者認定マーク、患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)、患者等搬送用自動車認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)をいう。
(患者等搬送事業者等への指導)
第3条 消防長は、患者等搬送事業者及び患者等搬送事業者(車椅子専用)(以下「患者等搬送事業者等」という。)に対し、次に掲げる事項について必要な指導を行うものとする。
(1) 緊急に医療機関へ搬送する必要が生じた場合の消防機関への通報に関すること。
(2) 救急隊が現場に到着するまでの間、又は医療機関に収容するまでの間における応急手当に関すること。
(3) 乗務員の要件、服装及び講習に関すること。
(4) 乗務体制に関すること。
(5) 乗務員の安全及び衛生管理に関すること。
(6) 患者等搬送用自動車等の構造、設備及び外観に関すること。
(7) 患者等搬送用自動車等の消毒に関すること。
(認定の申請)
第4条 一定の基準に適合する事業者としての認定を受けようとする者は、患者等搬送事業者等認定・更新申請書(様式第1号)に、次に掲げる書面を添えて消防長に申請するものとする。
(1) 患者等搬送事業者等概要書(様式第2号
(2) 患者等搬送乗務員名簿(様式第3号
(3) 患者等搬送用自動車概要書(様式第4号
(4) 患者等搬送用自動車外観図(様式第5号
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める国土交通大臣の事業許可書又は登録書の写し
(6) その他消防長が定める書類
(認定の審査)
第5条 消防長は、前条の申請があったときは、患者等搬送事業者等に対し、別表に定める認定基準により審査を行うものとする。
(認定)
第6条 消防長は、前条の規定により患者等搬送事業者等が認定基準に適合していると認めたときは、当該患者等搬送事業者等に対し、患者等搬送事業者等認定通知書(様式第6号)により通知するとともに、次に掲げるものを交付するものとする。
(1) 認定証(様式第7号)又は認定証(車椅子専用)(様式第8号
(2) 患者等搬送事業者認定マーク(様式第9号)又は患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)(様式第10号
(3) 患者等搬送用自動車認定マーク(様式第11号)又は患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(様式第12号
 消防長は、前条の規定により患者等搬送事業者等が認定基準に適合していないと認めるときは、患者等搬送事業者等否認定通知書(様式第13号)により、当該患者等搬送事業者等にその旨を通知するものとする。
(認定マーク等の掲出)
第7条 認定事業者は、前条第1項の規定により交付された患者等搬送事業者認定マーク又は患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)を事業所内の見やすい場所に掲出することができる。
 認定事業者は、前条第1項の規定により交付された患者等搬送用自動車認定マーク又は患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)を、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
(認定の有効期間)
第8条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年間とする。ただし、認定を受けた者が有効期間内に次条の申請を行い認定の更新が認められたときは、認定期間の満了する日の翌日から起算して更に5年間有効とし、それ以降も同様とする。
(認定の更新)
第9条 認定の有効期間の更新を受けようとする者は、当該認定期間の満了する日の1月前から10日前までの間に、患者等搬送事業者等認定・更新申請書(様式第1号)により、消防長に申請するものとする。
 前項の認定の更新については、第4条から前条までの規定を準用する。
(認定の取消し)
第10条 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 認定基準に適合しなくなったとき。
(2) 認定に付する条件に反したとき。
(3) 遵守義務又は遵守すべき事項を履行しないとき。
(4) 故意又は重大な過失により、患者等搬送業務中に重大な事故を発生させたとき。
(5) 前3号に掲げるもののほか、認定を継続することが不適当と消防長が認めるとき。
 消防長は、認定を取り消したときは、認定事業者に患者等搬送事業者等認定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(認定の失効)
第11条 認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可若しくは登録が取り消され、又は失効したとき。
(2) 患者等搬送業務を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が終了したとき。
(認定証等の再交付)
第12条 認定事業者は、認定証又は認定証(車椅子専用)、認定マーク等(以下「認定証等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、患者等搬送事業者等認定証等再交付申請書(様式第15号)により、消防長に認定証等の再交付を申請することができる。
(認定証等の返納)
第13条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証等を消防長に返納しなければならない。
(1) 認定が取り消されたとき。
(2) 認定が失効したとき。
(3) 認定証等を損傷し、再交付の申請をしたとき。
(4) 認定証等の再交付を受けた後において、亡失した認定証等を発見したとき。
(報告及び届出の義務)
第14条 認定事業者は、次の各号のいずれかの事案が発生したときは、患者等搬送事業者等特異事案報告書(様式第16号)により、速やかに消防長に報告しなければならない。
(1) 搬送中に患者等の症状が悪化し、心肺蘇生を実施したとき。
(2) 患者等搬送業務中に救急自動車を要請したとき。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の患者(その疑いを含む。)を扱ったとき(事後に判明したときを含む。)。
(4) 患者等の搬送中において、ストレッチャー等からの転落又は交通事故等が発生したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、患者搬送業務の遂行に支障を及ぼす事案が発生したとき。
 認定事業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告しなければならない。
 認定事業者は、第4条の規定により提出した書面の記載内容を変更したときは、患者等搬送事業者等認定内容等変更届出書(様式第17号)により、消防長に届け出なければならない。
 認定事業者は、患者等搬送業務を廃止し、又は休止するときは、患者等搬送事業者等廃止・休止届出書(様式第18号)により、消防長に届け出なければならない。
一部改正〔平成30年告示10号〕
(認定事業者に対する調査)
第15条 消防長は、認定事業者に対し、別表に掲げる認定基準及び認定に付する条件に基づく内容の履行状況等を年1回以上調査し、必要な指導を行うものとする。
一部改正〔平成30年告示10号〕
(乗務員の講習)
第16条 消防長は、患者等搬送業務に必要な知識及び技術を乗務員に修得させるため、次の各号に掲げる講習を行うものとする。
(1) 患者等搬送乗務員講習
(2) 患者等搬送乗務員(車椅子専用)講習
(3) 補充講習(日本赤十字社等の行う応急処置に関する講習を受けた者に対して行う講習)
(4) 定期講習(前3号に掲げる講習を修了した者を対象として行う講習)
(講習の申込み)
第17条 前条に規定する講習の受講申込みは、各講習日の7日前までに、患者等搬送乗務員講習受講申込書(様式第19号)により消防長へ申し込むものとする。
 前条に規定する補充講習の受講申込みには、日本赤十字社の救急員認定証等の写しを添付するものとする。
(適任証の交付)
第18条 消防長は、第16条第1号又は第3号の講習を修了した者に対しては患者等搬送乗務員適任証(様式第20号)を、同条第2号の講習を修了した者に対しては患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(様式第21号)を交付するものとする。
 消防長は、医師、看護師その他の第16条第1号の講習を修了した者と同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認める者(以下「特例適任者」という。)に対し、患者等搬送乗務員適任証を交付するものとする。
 特例適任者として患者等搬送乗務員適任証の交付を受けようとする者は、患者等搬送乗務員特例適任者申請書(様式第22号)に前項各号に掲げる要件を証明する書面を添えて、消防長に申請するものとする。
(適任証の有効期間)
第19条 患者等搬送乗務員適任証及び患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(以下「適任証」という。)の有効期間は、適任証の交付を受けた日の翌日から起算して2年とする。ただし、適任証の交付を受けた者が有効期間内に第16条第4号の講習を受けたときは、当該講習を受けた日の翌日から起算して更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。
(適任証の再交付)
第20条 第18条の規定により適任証の交付を受けた者が、適任証を亡失し、又は損傷したときは、患者等搬送乗務員適任証再交付申請書(様式第23号)により、消防長に適任証の再交付を申請することができる。
 適任証を損傷し再交付の申請をしたとき、又は適任証の再交付を受けた後において、亡失した適任証を発見したときは、適任証を消防長に返納しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月25日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日告示第1号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
認定基準
1 共通事項

項目

内容

乗務員の要件

満18歳以上の者で、消防機関から適任証の交付を受けている者であること。

患者等搬送用自動車等の外観

サイレン又は赤色灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

  

次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

  

(1) 十分な緩衝装置を有するものであること。

患者等搬送用自動車等の構造及び設備

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

  

(3) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

積載資器材等

応急手当に必要な資器材等を備えていること。

  

認定対象となる患者等搬送事業者等は、道路運送法に定める次の各号のいずれかに該当する者であること。

事業許可又は登録

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

  

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

  

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

  

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者


2 個別事項
(1) 患者等搬送事業者

項目

内容

乗務体制

患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、退院等を目的とした運行をするとき、又は医師若しくは看護師等が同乗するときは、乗務員を1名とすることができる。

患者等搬送用自動車の構造及び設備

次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 患者等を収容する部分は、ストレッチャーを1台以上収容することができ、かつ、乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。

(2) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(3) ストレッチャー及び車椅子等は、患者等固定用ベルトを有するものであること。


(2) 患者等搬送事業者(車椅子専用)

項目

内容

乗務体制

患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、搬送中に容態が急変する可能性が高いとき等については、医師若しくは看護師等を同乗させる、又は乗務員数を2名以上とするなどにより、容態の急変等に対応できる乗務体制とすること。

  

次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

  

(1) 患者等を収容する部分は、車椅子を1台以上収容することができ、かつ、乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。

患者等搬送用自動車(車椅子専用)の構造及び設備

(2) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

  

(3) 車椅子は、患者等固定用ベルトを有するものであること。

  

(4) 車椅子の乗降を容易にするための装置(スロープ、リフト等)を備えていること。


様式第1号(第4条、第9条関係)
様式第1号(第4条、第9条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第11号(第6条関係)
様式第11号(第6条関係)
様式第12号(第6条関係)
様式第12号(第6条関係)
様式第13号(第6条関係)
様式第13号(第6条関係)
様式第14号(第10条関係)
様式第14号(第10条関係)
様式第15号(第12条関係)
様式第15号(第12条関係)
一部改正〔令和元年告示1号〕
様式第16号(第14条関係)
様式第16号(第14条関係)
様式第16号(第14条関係)
一部改正〔令和元年告示1号〕
様式第17号(第14条関係)
様式第17号(第14条関係)
様式第18号(第14条関係)
様式第18号(第14条関係)
様式第19号(第17条関係)
様式第19号(第17条関係)
様式第20号(第18条関係)
様式第20号(第18条関係)
様式第21号(第18条関係)
様式第21号(第18条関係)
様式第22号(第18条関係)
様式第22号(第18条関係)
様式第23号(第20条関係)
様式第23号(第20条関係)