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イベントで火気器具等を使用する方へ

1.改正の背景

 平成25年8月に京都府福知山市で開催された花火大会において、死者3名、負傷者56名が発生する火災がありました。この火災を契機に、消防法施行令の一部が改正され、対象火気器具等の取り扱いに関する火災予防条例の基準が改正されました。

2.消火器準備の義務

 祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の人が集まるイベントで、対象火気器具等を使用する場合は、初期消火を有効に行うために、「消火器」の準備が義務付けられました。
 消火器は対象火気器具等を使用する者が準備してください。また、消火器の本数は原則として対象火気器具等使用1店舗につき、粉末ABC10型消火器1本です。

3.火気を取り扱う露店等を開設する場合の届出

 祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の人が集まるイベントで、対象火気器具等を使用し露店等を開設する場合は、その実施状況について、消防機関が事前に把握し必要に応じて指導ができるよう届出が義務付けられました。

4.対象火気器具等とは

 ガスなどの気体燃料、油などの液体燃料、木炭などの固体燃料及び電気を熱源とする器具をいい、具体的には調理器具やストーブ、発電機等が該当します。

5.対象となる催しの規模について

 地区や区の催しなどで、他の地域からの参加が多少なりとも見込まれる場合については対象となります。
 親近者によるバーベキューや幼稚園での餅つき大会、相互に面識のある者同士が参加する催しは対象外です。

6.対象火気器具等取扱い注意点について

 (1) 器具の使用上の注意を守り、使用中はその場を離れない。
 (2) 器具の周りに燃えやすい物を置かない。
 (3) 簡易式カセットコンロを使用する場合は、鉄板や鍋の輻射熱でカセットボンベの温度が上昇しないように使用する。

7.危険物について

 (1) ガソリンは、金属製で消防法適合品の携行缶で保管する。また、灯油は、灯油用で
    消防法適合品の容器に保管する。
 (2) 燃料の入った携行缶や容器は、対象火気器具等から約3m以上離して置く。
 (3) 燃料の入った携行缶や容器は、直射日光の当たらない場所で保管する。
 (4) 機械にガソリン等を補給する場合は、
    ・周囲の安全を確認する。
    ・必ず機械のエンジンを停止する。
    ・フタを開ける前にエア抜きをする。

8.プロパンガスについて

 (1) プロパンガス容器が転倒・転落しないよう措置する。
 (2) プロパンガス容器は、直射日光の当たらない場所で保管する。
 (3) プロパンガス容器は、対象火気器具等から2m以上離して置く。ただし、不燃材で
    輻射熱を遮へいできる場合を除く。
 (4) 使用後は、バルブが完全に閉められていることを確認する。

9.「消火器の準備」及び「露店等の開設届出」をまとめたフローチャート

 「消火器の準備」及び「露店等の開設届出」をまとめると、
以下のフローチャートになります。
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