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住宅用火災警報器の取り付け場所は?

~条例で定める設置場所~

◎取り付け場所は?

(1)
就寝の用に供する居室(以下「寝室」という。)
 
[光電式煙感知器]
(2)
寝室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外階段を除く。)の上端
 [光電式煙感知器]
(3)
(1)(2)に掲げるもののほか、寝室が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に設置されている場合を除く。)
 [光電式煙感知器]
(4)
(1)(2)に掲げるもののほか、寝室が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
 [光電式煙感知器]
(5)
(1)~(4)により設置されている階以外の階のうち、床面積が7㎡以上である居室が5以上存する階(以下「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
    ア 廊下             [光電式又はイオン式煙感知器]
    イ 廊下が存しない場合は、当該階から直下階に通ずる階段の上端
                     [光電式煙感知器]
    ウ 廊下及び直下階が存しない場合は、当該階の直上階から当該階に通ずる
      階段の下端          [同上]
(6)
台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる部分は、設置に努めるものとされています。
 [光電式煙感知器又は定温式熱感知器等]

2階建ての場合

一の階に7㎡以上の居室が5以上存する場合

3階建ての場合

※自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警
  報器等の設置の必要はありません。
 

お問い合わせ先

住宅用火災警報器相談室TEL:0120-565-911 <フリーダイヤル>
東部県民生活センターTEL:055-952-2299 <県の消費相談窓口>
消防本部予防課TEL:0550-83-0119
御殿場消防署TEL:0550-82-7150
小山消防署TEL:0550-76-0119
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